遺言書による遺産相続

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遺言書は正式な形で保管され、弁護士などの立会いのもとで執行されますが、遺言書が全てではありません。身内でありながら遺言書の執行で子供でも全くもらえないということではなく、法律上ではいくらかの相続分があります。それが遺留分です。

遺留分とは、法定相続人に認められる法律上で定められている最低限の相続分になります。民法で遺言によって相続者を自由に決定できることを定めております。しかし、その但し書きには遺留分を違反することはできないと既定があります。つまり、遺留分は遺言書よりも効力が強いのです。

故人は自分の遺産が自分の望まない人にまで渡ってしまうことを望まないために遺言書を残すのですが、相続者は故人の生前時代をお世話したりしていたため、その権利を主張することができます。その両者を取り持つのが遺留分でしょう。遺言書の効力を残しながら、相続者の権利を保ちます。

遺留分を認めないのであれば、遺言書の効力も無いことになります。