遺言書による相続を実現するために

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まだまだ元気でいるうちに大阪で散骨するなら、もしもの場合を想定して遺言書を作成しておくことはなかなか考えられないかもしれません。
ましてや、大して相続させる財産も多くないからうちは必要ないと思う方も多いでしょう。
しかし体調を崩してしまい遺言書が頭に浮かんでから焦って作成すると失敗することも多いので注意が必要です。

まず遺言書は身体の具合がどんなに悪くても、自筆証書遺言の場合には全てを自分が直筆で書かないといけません。
また、作成した日付も年月日を正確に書いてある必要があります。
書き方には決まりがあるのでしっかり確認してから書きます。
間違えた場合にも書き直し方に民法で厳格な決まりがありますので大変です。
逆に新しく書いた方が安心です。

また遺言書の内容には財産について誰に渡すかなど記載しますが、その場合に財産は全てを網羅している必要があるのです。
もし財産全てを記載していない場合には遺言書による相続ではなく相続人全員による遺産分割協議をするケースが多くあります。
遺言書は書き方や内容に不備があると法的効力がないとされてしまいますから気をつけたいです。