相続でもめない為にきちんとした遺言書で終活を!

ご自身がお亡くなりになった後の不動産資産の相続はどうするのか?
超高齢化社会が進む今の日本では誰しもがきちんと考えておく必要があります。
先日寝屋川の立派な葬儀に参列しました。葬儀の後の食事の際、遺族の方が不動産の相続について困っていらっしゃったのが印象的でした。生前に何の相談もしないまま、突然の不幸だったようです。

不動産の資産が全くない状態であれば問題はありませんが、多くの方は「持ち家」をお持ちではないでしょうか?
そのお住いのご自宅はご自身がお亡くなりになった後どうされるのかもうお決まりですか?
今すぐにでも決めておかれないと大変なことになるかもしれません。
奥様が一緒にお住いの場合は奥様がそのまま住まわれることが殆どでしょう。
ご主人がが亡くなられた場合は奥様はそのままご自宅に住める権利が残ります。
問題は不動産以外の資産の相続をどうするのか?
ご主人がお亡くなりになられた後はご自宅はどうするのかを今具体的に決め、終活に入られることが残されたご家族には一番安心できる方法です。
2019年の法改正により遺言書は「手書きの物でもなくても大丈夫」ということになりました。
今までは「手書きの遺言書」を自宅で保管することが義務でしたが、法改正後はワープロでの作成も認められるようになりました。つまり今までより簡単に遺言書が作れるようになったのです。
もちろん、法務局にデータなどの届け出が必要です。しかし、今までは遺言書を残しても紛失したなどの問題できちんとご自分の思い通りにはならなかったケースも多いのではなかったかと思います。
ワープロなどで遺言書を作成し届け出をすれば「自宅で保管」だけであったケースよりもよりご自分の意思に沿った遺言が可能になったとも言えます。
もちろん、第三者である家庭裁判所や法務局が間に入ることにより、遺言書の信ぴょう性が高まることもあります。
これまでより、ご自身の終活が確実にやり易くなっています。
今、終活をされておかないと後になって困るのはご家族です。
相続のトラブルによるもめごとは非常に多い問題の一つです。
ご主人が今決められるだけで奥様やご家族は非常に安心されることと思います。
今回の相続法の改正をきっかけに今一度見直しをしてみられてはいかがでしょうか?