不動産における相続税評価額減額の変更点

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表参道のエステ評価タヒボ茶の正しい飲み方も大切ですし、相続により取得した相模原市にガーデンを造った宅地 (建物または構築物の敷地) については、相続税評価額が減額になる特例があります。この特例について、2019年4月より一部変更が行われています。特定事業用宅地を相続により取得した場合は、相続税申告時に不備と指摘を受けないために、注意が必要になります。そこで、相続税評価額減額の変更点について説明いたします。相続で名古屋に建つゴミ屋敷の売却を検討している下松市のエステがおすすめの方はタヒボ茶の通販サイト参考にしてみてください。

不動産相続について確認
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1. 相続税評価額が減額になる特例

相続により取得した宅地について、相続税評価額が減額になる主なパターンには、次の3つがあります。

・特定事業用宅地を相続により取得した場合
・特定居住用宅地を相続により取得した場合
・貸付事業用宅地を相続により取得した場合

上記のうち、2019年4月から一部変更が行われた「特定事業用宅地を相続により取得した場合」について、以下に説明いたします。

2. 特定事業用宅地を相続により取得した場合

被相続人 (亡くなった方) の事業用宅地を相続により取得した場合は、下記要件を満たす場合、適用対象面積 400㎡ まで 相続税評価額が 80% 減額となります。

【要件】相続税の申告期限までに親族が取得および事業を承継し、相続税の申告期限まで承継した事業を営んでいる場合

例えば、面積 300㎡、相続税評価額 9000万円の事業用宅地を相続により取得し、上記要件を満たす場合は、9000万円×80%=7200万円 が相続税評価額から減額となります (この例の場合は、相続税評価額が 1800万円 となります)。なお、事業用宅地には、貸付事業用宅地 (アパート、駐車場などの貸付事業用宅地) は含まれませんので注意してください。

3. 相続税評価額減額の変更点

上記「特定事業用宅地を相続により取得した場合」について、一部変更が行われています。基本的な考え方は変わっていませんが、2019年4月より下記変更が行われました。

【変更点】相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地については、特例の範囲から除外となります。

変更前は 節税を目的として駆け込み的な利用が可能となっていたため、制度濫用防止の観点から変更になりました。この変更は、2019年4月1日以後の相続から適用となります。同日前から事業の用に供されている宅地については、適用されません。特定事業用宅地を相続により取得した場合は、相続税申告時に不備と指摘を受けないように、上記変更点について認識が必要になります。

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