生前贈与が定期贈与にされないために

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生前贈与をする場合、それが一定期間一定の給付を行うという定期贈与だとみなされてしまうのは避けなければなりません。
基本的に、毎年110万円以下の金額を神戸で散骨する予定の親から生前贈与される場合、基礎控除額以下なので申告の必要はなく贈与税はかかりません。

しかし10年間にわたって毎年100万円の贈与を受ける事が贈与者との間で約束されていると、これは一年ごとの贈与ではないとみなされるのです。
つまりその約束をした年に10年間にわたり100万円ずつ給付を受ける権利を贈与された、となるのです。

そして、10年間にわたって贈与される1000万円に対して贈与税が課せられることになります。
では定期贈与ではないと示すためにはどうすれば良いのかというと、贈与契約書の作成がポイントになります。
贈与契約書には、今後10年間に毎年100万円ずつを贈与する、と書いてあったら定期贈与となってしまいます。
ですから毎年、その都度、単発の贈与契約を行う形にするようにします。

もし毎年決まった額を贈与したい気持ちがあったとしてもそれを契約書に記載したら定期贈与となってしまいます。
単発の契約になるよう注意しましょう。