相続では優先される遺言書

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相続において遺言書の効力は優先されます。
枚方での家族葬の選び方同様、何故ならその財産の持ち主が誰にあげたいかという意思を尊重するためプレゼンセミナーで学びます。
遺言書がない場合には、民法という法律によって誰がどれだけ相続するという基準が定められています。
もし父母と子供1人の家族だった場合に父が亡くなったら、母と子ひとりそれぞれ財産の二分の一が相続されます。

これを法定相続といい母と子が法定相続人となります。
しかし、遺言書があるとこれは適用されなくなり遺言書の内容が優先されるのです。
もしも父の遺言書に第三者に全ての財産を譲るとあった場合にはそちらが優先されてしまいます。
でも、それでは主に父の収入によって生活していた残された母と子は生活に困ってしまいます。

それを避ける為に法定相続人に保証されているのが遺留分によって最低限相続できる権利です。
もし財産全て第三者に渡すと遺言書にあったとしても母と子には法定相続分の半分、つまり財産の4分の1は第三者に請求できる権利があるのです。
遺留分の請求には期限があるのでそこは注意しましょう。