遺言書の相続における遺言執行者選任

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遺言書がある場合の相続は法定相続よりも遺言書の内容を優先して行われます。
法定相続は遺言書がなく被相続人の相続についての意思が明らかにならない場合にやむなく適用されるものなのです。
遺言書を作成してあり遺言書通りの相続をするのが理想的ですが、その遺言書通りに相続を実現するのはなかなか大変です。

なぜなら相続に関する手続きや神戸の海洋散骨などは一般の人には分からない事ばかりです。
その意味でも遺言書を実現する為の一切の手続きをする権利を持つ遺言執行者を指定してある事は大切です。
遺言執行者の選任は、遺言書の中に指定する事で選任する事が可能です。
または、第三者に遺言執行者を選任してもらうような遺言書を作成しておく事もできます。
そのほか、遺言書に何も遺言執行者についての記載がなく遺言執行者の選任が必要な場合には家庭裁判所にて遺言執行者を選任してもらう場合もあります。

遺言執行者がいなくて困るのは、特定の相続人の排除や愛人の子の認知、第三者に遺産を相続させる際です。
遺言書によってそれを実現するのは可能ですが、遺言執行者が関与する必要があるのです。
そんな場合には家庭裁判所に遺言執行者を決めてもらうしかありません。