遺言書が無効に—-叔母の死で実家売却

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生涯独身だった叔母が亡くなりました。借家に住んでいた叔母は私の実家を相続しました。もちろん実家の土地家屋の相続人である私との合意の上です。10年近く前、叔母は遺言書を書きました。全財産(ほとんど実家だけです)を私に相続させるという内容です。晩年は私が叔母の介護をしていました。天寿を全うしたとはいえ悲しい葬儀の後、遺産相続の手続きを始めました。相続遺産は実家とわずかながらの預金です

しばらくして通知がありました。叔母の遺言書を無効とする訴えがあったとのことです。寝耳に水ながら、訴人は私の従兄弟でした。叔母とも私ともほとんど交流のない従兄弟がなんで? とは思い、従兄弟に連絡してみました。返事は「俺にも権利がある」の一点張りです。よくわからないながら調べたところ、法定遺留分については従兄弟と私は同等の権利をもち、その権利は遺言書の効力を無効にできるようなのです。

私が実家を相続するためには、従兄弟たち(他に1人います)が相続放棄する必要があるとのことです。今も書面レベルで係争中ながら従兄弟はあきらめていません。金銭的な解決ができるほどの余裕は私にはありません。どうやら、あれほど馴れ親しんだ実家を売却するしかないようです。

ちなみに叔母には亡くなった私の父母以外にに兄弟姉妹はおりません。