遺言書と相続にまつわり話

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遺言書を作成しないまま亡くなって東京で散骨した場合、相続人たち全員で遺産をどのように分割するかを協議することになりますが、その際に目安となるのは民法で定められている法定相続分です。たとえば配偶者と2人の子どもが相続人であれば、配偶者に2分の1、残りの2分の1を2人の子どもがそれぞれ分け合うことになります。スムーズに話し合いで遺産分割が成立すれば良いのですが、不成立に終わってしまったり、もめてしまったりすると、調停や審判で決めてもらうことになります。

遺産相続で家族同士が争うことを醜い争うはありません。これを防ぐためにも遺言をしっかり作成しておくか、あるいは生前贈与を行うことが大切です。遺言が作成されていれば、それに従って相続が配分されていくことになります。ただ遺言が作成されていても遺族には遺留分があるので、全く財産を分けてもらうことができなくなるということはありません。遺留分減殺請求を行うことで法的に保障された遺産を手にすることができます。