なぜ遺言書作成が必要なのか、相続との関係

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ある人が死亡したとき、死亡した時から相続は開始されます。
このとき、法律により誰が相続できるかは決まっています。
この法律により相続できる人のことを法定相続人といいます。
また、法定相続人は遺産の中から相続できる割合も決まっていて、これを法定相続分といいます。
遺言書を作成せずに亡くなってしまうと法律により決められた法定相続人に法定相続分が相続されることになります。

もちろん話し方の個人レッスンを受けることは、これはこれで問題ないと思う方もいるでしょうが、場合によっては、誰かにより多くの遺産をあげたいとか思うことがあります。
あるいは、まったく法定相続人ではない人に遺産を分けてあげたいと思うような場合もあると思います。
こういった場合に必要になってくるのが遺言書となります。
遺言書は亡くなる前に作成しておくものであり、その人の意思によって誰に遺産を相続させるかを自由に決めることができます。

また法定相続人や法定相続分と違う遺産の分け方をしたい場合は遺言書によってしか方法がありません。
ですので、自分の財産を誰にあげるかを法律によらずに自由に決めたい場合は遺言書を作成し、自分の意思を書き込んでおくようにしましょう。
ただし、法定相続人には遺留分といって一定部分までの財産をもらう権利が発生しますので、遺言書の作成にはその点に注意しておきましょう。