生前贈与をして相続税対策

NO IMAGE

生前贈与というのは相続財産が多い人にとって効果的な節税対策といえます。
課税対象となる相続財産が多ければ多いほどに税率も上がりますから、課税相続財産を減らすのはその意味で非常に有効なのです。

もちろん、相続税には基礎控除額がありますからそれを超えなければ相続税がかかる事はありません。
相続財産を生前贈与することによって基礎控除額より少なくできれば、相続税の申告自体必要なくなるのですごく楽になります。

しかし生前贈与で気をつける事は意外と多いので話し方講座に行ったりして注意しましょう。
例えば、生前贈与では誰に何をあげても自由なのですが法定相続人に対する生前贈与に関しては亡くなる三年以内の贈与だと相続とみなされます。

ですから生前贈与するなら早めにしておかないとなりません。
また生前贈与するならそれはあげる側ともらう側との贈与契約ですから、契約書を交わすなどしてお互いの認識が一致していないとなりません。

祖父母から孫へと生前贈与しようと孫名義の通帳を作りそこに貯金していたりするのも危険です。
孫は知らない場合はもちろん、知っていても通帳と印鑑を孫が管理していない場合はその預金は祖父母のものです。
相続財産の中に含まれることになるでしょう。
良かれと思って勝手に生前贈与しておこうとするのは失敗します。