「相続税の障碍者控除」で土地相続が有利に

実家に住んでいた父が亡くなり、寝屋川での葬儀を終えた後に想いのこもった粉骨サービスの後で評判の良い海洋散骨のお世話になりました。少し落ち着いてから相続手続きに入り、家と土地を相続しました。評価額は4500万円で、私には姉がいるので相続人は2人になります。姉は軽い知的障害があり、そのため管理は難しいので、父は家と土地は私に残したい…ということを生前に言っていました。しかし調べたところ、障害があると相続をする際に「相続税の障碍者控除」があるため、あえて遺言は残さずそのままに相続通りにしてもらいました。
「相続税の障碍者控除」は、一般障害者(障害の程度は中軽度の場合)では
10万円×(85歳-相続開始時の年齢)
が控除になります。
姉の場合相続発生時(父が亡くなった時)に45歳だったため。
10万円×(85-45)となり、300万円の控除となります。
またもともとの土地を相続するときの基礎控除額は
3,000万円+相続人の数×600万円
になるので、相続人2人では4200万円分の控除になります。
土地の評価額が4500万円なので、本来なら300万円分の相続税がかかるところ、ちょうど姉の「相続税の障碍者控除」が300万円あるので、相続税がかからない結果となりました。
これが私が1人で相続することになると、基礎控除額が3600万円になるので、900万円分の相続税がかかってしまいます。
姉の「相続税の障碍者控除」に使うことで、かなりの相続税節約になりました。
私は家庭をもっていて、姉はグループホームに住んでいるので、その後実家に住むことはないので、しばらくしてから家は売却しました。財産は持分通り半分ずつにして、姉の分は私が管理して、きちんと姉の将来のために使っていくようにしています。
父のように障害をもっている人が相続人に中にいると、管理ができなないことを危惧して、他の相続人に管理してもらえるように遺言を書いておこうとする場合もあると思います。ただ制度には「相続税の障碍者控除」などメリットを受けられるものもあるので、あらかじめきちんと調べて知識として入れておくことをおすすめします。