遺言書の必要性と無効になるケースとは?

NO IMAGE

家族に財産を残して亡くなる場合、その財産の相続が家族観でスムーズにいかず困ることが少なくなく、プレゼンテーション研修を済ませていません。その多くはきちんと遺言書を作成していなかったことで起こります。遺言書さえ作成していれば、どの財産を誰に、どのくらい渡せば良いのかはっきりしているのでトラブルも起こりにくいのです。ただ、その遺言がきちんとした手順を踏んでいないと、無効になってしまう場合があるので注意が必要です。では、どのような場合に無効になってしまうのでしょうか。

色々なケースが考えられるのですが、基本的には決められた方式で作成されていないことによって無効になってしまうことが多いです。たとえば、自筆証書遺言を選択して遺言書を作成する場合は自筆で書けば問題ないのですが、パソコンやワープロで作成すると無効になってしまいます。本人が作成したかどうかわからなくなってしまうからです。声を録音しても無効です。2人の証人が立ち会う公正証書遺言の場合でも、その証人のうち一人でも相続欠落者に該当する場合、無効になってしまいます。