遺言書があった場合って相続できないの?

NO IMAGE

遺言書とは、被相続人の遺産の帰属を被相続人独自の意思で最終的に決定できる文書です。法定相続人である配偶者や子供に、法定相続分とは違った割合で帰属させることを決定することもできますが、そうではなく全くの第三者に最終的に自分の遺産を帰属させることを決定することもできます。例えば、被相続人の老後の世話を親身にみてくれた親戚にお礼の気持ちとして自分の遺産を残したい場合などです。その親戚に自分の遺産の全部を残すこともできますし、一部だけ残すこともできます。

仮に、全部の遺産を親戚に残すといった遺言書が見つかった場合、問題となるのが推定相続人の相続分です。配偶者や子供にしてみれば、お父さんが残してくれた持ち家や預貯金を全部親戚に持っていかれてしまうのかと気が気ではなく、納得いかない場合も多いでしょう。

そこで登場する法制度が「遺留分」です。遺留分とは、法定相続人には本来の法定相続分の2分の1を保障するといった法制度です。ようするに、もし第三者に対する遺言書が出てきたとしても、本来の相続分の半分は相続できるわけです。

それでも納得がいかない場合もあるかもしれませんが、お父さんの最後の意思を尊重して、話し方の研修を受けて相続の手続きを進めましょう。