想いを反映した相続に備えた遺言書作成

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東京で散骨した遺言者の想いを反映して相続時の遺産分割を行いたい場合は、遺言書を作成する方法があります。相続に備えて遺言書を作成した方がよい場合について説明いたします。

1. 法定相続分での遺産分割を希望しない場合

例えば、夫がなくなり、妻、長男、長女の3人が相続人となった場合、法定相続分は 妻 1/2、長男 1/4、長女 1/4 となります。この割合で遺産分割を希望しない場合は、遺言書を作成した方がよいです。例えば、相続財産の多くが不動産の場合、法定相続分で遺産分割すると、不動産売却が必要になってしまう場合があります。相続で居住用不動産などを失う恐れを回避するために、遺言書を作成して遺産分割方法を指定します。

2. 法定相続人以外へ財産を与えたい場合

例えば、子の配偶者や内縁の妻などに財産を与えたい場合、国や地方公共団体や公益法人に財産を寄付したい場合は、遺言書を作成した方がよいです。法定相続分で遺産分割すると、法定相続人以外へ財産を与えることができません。このため、法定相続人以外へ財産を与えるために、遺言書を作成して遺産分割方法を指定します。

想いを反映して相続時の遺産分割を行いたい場合は、遺言書を作成することを認識しておいてください。