公正証書遺言が相続で無効となる場合

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遺言書というのは、自筆証書遺言については法的に無効になってしまう場合が多々あるようです。
それは海洋散骨で散骨する予定の自分でも、紙とペンさえあれば書けてしまう気軽さにも理由があると思います。
自分で書いた自筆証書遺言はその書き方や内容に不備があれば裁判所の検認手続きをした際に無効と判断されてしまうのです。
しかし公正証書遺言の作成は法律のプロの公証人がチェックしながら作成するので内容に不備があるものにはまずならないのです。

しかし、一見隙のない遺言書に思える公正証書遺言にも無効となる場合があります。
公正証書遺言というのは遺言者が口頭で遺言書に記載したい内容を公証人に伝えてそれを聞きながら公証人が遺言書を作ります。

しかし実際は事前に打ち合わせして内容について固めてしまうのです。
つまり当日は公証人が遺言書の内容を読み上げて問題ないか尋ねる程度で終わるのです。
それだとたとえ遺言者が作成当時に認知症でも公正証書遺言が完成してしまうのです。
けれど結局、公正証書遺言の作成当時、認知症だったなどと分かれば遺言能力がないと証明されて公正証書遺言は無効となるのです。