公正証書遺言書と相続財産の額で変わる費用

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相続トラブルを避けるために、遺言書を作成することが大切です。最も手軽なのは自筆証書遺言ですが、きちんと条件を満たさないと遺言書としての効力を発揮しないデメリットがあるため、公正証書遺言書を選択する人も少なくありません。これは法務大臣から任命を受けた公証人に遺言書を作成してもらうことを言い、確実な効力を持つ遺言書を作成することができます。

公正証書遺言書を作成するには費用が発生しますが、その費用は相続させる財産の額によって変わってきます。100万円までであれば5,000円、200万円までであれば7,000円、500万円までであれば11,000円という具合に、相続財産が多くなるほどかかる費用も増えていきます。たとえば兄弟2人に200万円ずつであれば、合計400万円となるので、費用は11,000円という具合です。費用がかかるとは言っても、それほど高額ではないので、トラブルを避けるためにも公正証書遺言書を作成しておくと安心です。