遺言書と相続について(公正証書遺言の場合)
- 2021.03.12
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高齢者が神戸で散骨して遺言書を残す場合、あとからトラブルにならないよう、遺言書作成の時点では気をつけないといけないことがあります。
高齢者でもない方が、作成した遺言書でも法的要件の不足などで無効となってしまう可能性があります。
少しでも判断能力に不安があれば、遺言書の方的要件に関して、安心できる公正証書遺言での作成を行うことです。
公正証書遺言であれば公証人が作成し、承認の立ち合いもあり、より信頼できる遺言書になります。
ただ、公証人は医師ではなく、遺言者の判断能力の有無までは確定できません。もし認知症などの不安がある方は、医師の診断を受けておくことも検討することです。
医師の診断は認知症の症状を判断できる病院において、診断を受け診断書を作成するとよいです。これにより、判断能力の程度を客観的に証明することができます。
診断を受ける側も遺言能力についてあらかじめ理解しておくことも必要です。
自分自身で意識がはっきりとしていて、遺言書の作成には問題ないと自信のある方でも、トラブル回避のためには医師の診断を受けることがおすすめです。
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