初めての遺産相続で目にした驚きの事実
- 2021.02.26
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数年前、父親が約1年にわたる闘病生活を続けた末に息を引き取りました。父親は持ち家を含むある程度の資産を残していたため、遺産相続の手続きを司法書士に依頼することになりました。
数日後、司法書士から「手続きに時間が掛かりそう」との連絡を受けました。その理由を聞いてみると、自分たちのほかにも父親の相続人がいるとのことでした。
遺産相続の時に、持ち家の名義を相続人である我々に変更するためには、父親の出生から死亡までの戸籍を法務局に提出しなければなりません。その戸籍の取り寄せも司法書士に依頼していました。取寄せた戸籍を見てみると、父親には母親との結婚前にすでに自分たちの知らなかった子供がいたようなのです。ようするに、母親との結婚前に未婚の相手との間に子供ができ、その子供を認知していたのです。
父親の法定相続人は、母親と一人っ子である自分だけだど思っていたので、二人の間で相続の割合はすでに話合い済みでした。しかしほかにも子供がいるとなると、自分の腹違いの兄弟に当たるその人物の承諾も必要になったのです。
時間はかかりましたが、その人物の承諾を得ることができ、遺産相続の手続きは無事に終わりました。
なかなか珍しい話だとは思いますが、戸籍を遡るとそんなこともあり得るんだということを頭に入れておいてもいいのではないでしょうか。
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