個人の事業資産の遺産相続について、

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家族間や親族間の遺産相続というのはある程度は理解できているが、例えば事業を行っている場合の事業上の遺産相続というのはどう有るべきかは気になるところです。 つまり、個人の事業資産の相続といいのはどうなるかということです。

個人が事業主の場合の死亡したときの事業用の資産の相続というのがあって、先ず、一般には会社という法的手続きを行って設立しているのでその場合は個人相続というのは発生しません。 つまり事業用の資産というのは会社の組織、つまり法人資産となるので相続は発生しないということになります。 端的には会社の代表者、社長が死亡したときには当然ながら新しい社長が就任することになりますから、そのまま法人としての事業を継続することができます。

ところが、個人が経営している事業主、つまり法人化されていない場合は、個人の資産と事業用の資産というのは、家族や親族などと同様に遺産相続の手続きを行う必要性が生じます。個人が行っている事業というのは例えば、不動産や事業上の預貯金、負債なども資産の相続として遺産相続を行い相続贈与や分割贈与が必要でそれに応じて協議しなければならないのです。