遺産相続の預貯金から葬儀代利用が可能化

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親が亡くなり、葬儀を行い、その支払いをするまでに遺産相続手続きを行う事は不可能です。従って、親が金融機関に葬式代として預貯金していても、それを利用する事は従来出来ませんでした。

預貯金の名義人が亡くなると、金融機関の口座は凍結され、名義人が生まれた時から亡くなるまでの戸籍を取り寄せ、相続人を特定した上で、所定の手続きを行う事で初めて相続人が預貯金を入手できるのです。

しかし、これでは葬儀代に充当する事が出来ないと言う不便があります。私の父が亡くなった時には、母名義の預金がなかったので、私が一旦立て替えて葬儀代を支払いました。

また、この経験から、母は私に自分の葬儀代として200万円を私に託し、それを私の貸金庫に保管して万が一の時に対応し易い様にして、対応しました。

多くの人がこうした不便を感じており、これを改善するために、簡単な手続きをする事で、葬儀代のみを正式な相続手続きなしで引き出せるように法改正されました。

これは大した事はないと思われるかも知れませんが、実際に葬儀を営んだ経験がある人にとっては、結構便利になる改正だと分かるはずです。