遺言書は相続で最優先される
- 2021.03.14
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被相続人が死亡し大阪で海洋散骨した後、遺言書が見つからない場合には法律に則って法定相続人全員で遺産分割協議が行われます。
けれどもしその後、被相続人の遺した遺言書が発見されるとそれまで進めた相続の手続を初めから全てやり直すことになってしまいます。
そのくらい、被相続人の意思をしるした遺言書というのは相続では優先されるものなのです。
ですから遺言書というのは自分の死後に相続人などから見つけてもらえないと意味がありません。
自筆証書遺言を作成して自宅に保管するならば、遺品整理を始めてすぐに見つかる分かりやすい場所、かつ生前には人の目に触れない金庫の中、仏壇の中などが保管場所として一般的なようです。
自宅以外では銀行の貸金庫や弁護士など専門家に預けるというのも良いです。公正証書遺言と違い、誰かが発見し家庭裁判所に検認申し立てをしないと法的効力がないので保管場所や遺言を預ける人には注意しましょう。
遺言書があれば、そこには自分の財産を相続させたくない人を記すこともできますし、法定相続人ではない人に相続させる事もできます。
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