不動産の相続に関して、減額を追求したことについて
母の死をきっかけに、不動産の相続税や後悔しない永代供養について学びました。
寝屋川で執り行った家族葬に参列してくださった知り合いの税理士さんからも色々お話を聞くことができました。
不動産の相続税額の査定は、最終的に税務署が価格を算出する方式なので、規定の方式しかない感じになってしまいます。しかし、算出のプロセスには、減税措置の項目がいくつもあるので、適用できるものをしっかりと把握して、じっかりと申し出ることで、減額は実現できるということに行きつきました。
基本は、相続税評価額を出す時には、倍率方式が適用される地域の時は、この方式になります。評価倍率表が地域に適用されないときには、路線価方式になります。私の場合には、土地の価格が比較的に低価格な地域でしたので、評価倍率表がある倍率方式の適用地域になっており、倍率方式となりました。
私の土地の場合には、間口が狭くて変形しており、私道に面していたので、このような特徴が減税の対象項目にあり、節税が実現できました。
大きく分けて、いびつな土地の評価減・地積規模の大きな宅地の評価減・借地権の評価減・貸宅地の評価減・貸家建付地の評価減・私道、セットバックの評価減・がけ地等を有する宅地の評価減などがあります。この他にも、騒音がひどい場合の評価減などもあり、良く調べたり、税理士さんに良く聞いておくことで、この知識の習得をしなくてはいけません。私の場合には、いびつな土地の評価減に、1.間口が狭い、2.変形している(折れ曲がったような形の土地である)、3.私道に面しているのこの三つの要素が該当しました。一番の「エッ?」と驚いた経験は、不動産の相続の手続きをはじめて、税理士さんなどとも話をしながら、2週間が過ぎたあとに「騒音でも減額になる」などの話を聞いたことです。「徹底して調べないと分らないままで申告してしまうのか」とも思ったところが、なんとなく寂しい気持ちがしました。
しかし、このような損だけは、後悔すると思いますので、良く調べるべきでしょう。「損した」と思っても、もしかすると、修正できることもあるそうですので、可能性を追求してみることも大切なことです。この時に税務署に聴くのではなくて、税理士さんの無料相談が良いでしょう。税務署では、質問しても、なんとなくとぼけられてしまう感じな話も聞きます。自分が強くなることで明るい健全なライフスタイルを作り上げたいと思います。