面倒な相続税対策に生前贈与

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生前贈与をする最大のメリットは散骨する前の相続税の節税対策になる場合がある事です。
相続税は相続人が相続が発生した日の翌日から10ヶ月以内という期限までに申告し現金で一括納付しなくてはならないという原則があります。

平成29年からはクレジットカードによる納付も認められましたが、申告と納付を期限内に済ませるのは相続がスムーズに進んだとしても面倒なものです。

固定資産税の納付などは市区町村から全て記入済みの納付書が送られてきますからそれを納付すれば良いので簡単ですが、相続税は自分で計算して納付書を作成する必要があります。
自分でやるのが難しい場合には税理士に相談し申告書作成を依頼して納付書も作成してもらうことになるでしょう。

そうした相続税を申告すらせずに済むのは、課税対象となる相続財産が基礎控除額内におさまる場合です。
そのために生前贈与をして相続財産を減らしていくのです。
3000万円+600万円×法定相続人の数が相続税の基礎控除額となりますので、課税対象の相続財産を基礎控除額より下回るように生前贈与を計画的に進めると相続人にとっての負担は大きく減らせることになりますね。