相続不動産が負動産になる可能性があります

一昔前の相続問題では不動産は取り合いになりました。私の祖母が亡くなった際も大阪で花に囲まれた葬儀を終えたばかりの親族が、不動産相続の件で揉めていました。最近では、場合によりますが相続不動産の押し付け合いが起きているといいます。
現在、日本では急速に少子高齢化が進み、それに伴い空き家問題が大きな社会問題化してきています。空き家が発生する原因の一つが相続の局面なのです。田舎のご両親が亡くなり空き家を相続したが、相続人の子ども達は東京なので都会でマンション等を購入して生活しており、使用する見込みがない場合は空き家になってしまいます。
相続物件が空き家になった場合、不動産が負動産になってしまう懸念があります。空き家であっても次の負担が生じます。

●税金がかかる
●光熱費がかかる
●維持費がかかる

まず税金が掛ります。使用する予定があろうがなかろうが、固定資産税は容赦なく請求されます。都市計画税が必要なところもあります。相続するのに相続税も掛る場合もあります。名義の書き換えには登録免許税も必要になってきます。

空き家でも掃除などの管理が必要になってきます。当然、最低限の電気や水道の費用が掛かってきます。基本料といえど、住んでない家の料金を払うのは馬鹿らしくもあります。

維持費の問題があります。空き家の管理のために実家に月一回は帰郷することになりますと、交通費も掛ります。庭があれば植木の剪定や工作にも手間とお金が掛ります。戸建てならこの程度ですが、マンションを相続すると管理費用や修繕積立金も必要になります。

維持費が嵩むのを避けるため、建物を解体し更地にする人もおられますが、解体費が掛るのは当然の事ですが、更地にすることで固定資産税の特例がなくなり高額になる場合があります。

管理をおろそかにできないの空き家です。空き家を放置して管理されなくなった結果、近隣の住民の迷惑になり東可kの危険性があった場合は自治体によって「特定空き家」指定されてしまうと、固定資産税が6倍、都市計画税が3倍になってしまい、改善命令をさらに放置すると、行政代執行されてしまいます。

このように空き家を相続すると大変な事態を招く場合もあります。相続によって空き家を作り出さないためには、生前より実家の処分について十分に話し合いをするなどの対策する事が大切です。