遺産相続の預貯金から葬儀代利用が可能化 投稿 2021.02.22 親が亡くなり、葬儀を行い、その支払いをするまでに遺産相続手続きを行う事は不可能です。従って、親が金融機関に葬式代として預貯金していても、それを利用する事は従来出来ませんでした。 預貯金の名義人が亡くなると、金融機関の口座は凍結され、名義人が生まれた時から亡くなるまでの戸籍を取り寄せ、相続人を特定した上で、所定の手続きを行う事で初めて相続人が預貯金を入手できるのです。 しかし、これでは葬儀代に充当す […] 続きを読む